一般社団法人瑞穂福祉会 奨学金規程
(目的)
第1条 この規程は、一般社団法人瑞穂福祉会(以下「この法人」という。)定款第4条に定める奨学金事業の実施に関し必要な事項を定め、事業の円滑かつ効果的な推進を図ることを目的とする。
(奨学金事業)
第2条 この法人は、定款第4条第1項第1号に定める栄養及び調理に関する分野を学ぶ者に対する奨学金の貸与を行う。
2 奨学金の対象者は、日本国内の大学、短期大学、専門学校及び調理師養成施設に在籍の者で、管理栄養士、栄養士若しくは調理師の養成課程に学ぶ者のうち、有為な者であるにもかかわらず、経済的理由により修学が困難な者であることを条件とする。
3 1名当たりの奨学金は、月額15,000円とし、貸与期間は、採用から在籍課程の最短修業年限の終期までとする。
4 奨学金の総額は各事業年度の収支予算により決定する。
(募集要項の決定)
第3条 応募の期間、奨学金の支給時期等の募集条件については、理事会が決定した募集要項による
(申請)
第4条 貸与を希望する者は、下記の申込書等をこの法人に提出しなければならない。
(1)指定書式
①奨学金貸与申込書
②身元保証書
③返還計画書
(2)添付資料
①在学証明書(入学証明書)
②成績証明書
(3)選考後の手続き
①誓約書
(選考等)
第5条 選考委員会の設置に関する詳細は、別に定める選考委員会規程による。
2 選考委員会において、別に定める選考基準書に従って選考を行い、その結果を理事会へ答申する。
3 理事会は、前項の答申内容に基づき、奨学金の支給対象者(以下「奨学生」という。)を決定する。
(奨学金の貸与)
第6条 奨学金は、4か月分を合わせて貸与する。特別の事情があるときは、5か月分以上を合わせて貸与することができる。
2 奨学金の貸与は、現金渡し又は口座振込によるものとする。
(返還方法)
第7条 奨学金の返還方法は、卒業年度の翌年4月から開始するものとし、返還期間は貸与期間と2倍の期間を限度とする。
2 前項の奨学金の返還は年賦、月賦又はその他の1年以内の割賦の方法によらなければならない。ただし、奨学生であった者の都合により、いつでも繰上げ返還することができる。
3 前2項の規定にかかわらず、奨学金の貸与を受けた者が、次の各号の一に該当する場合は、貸与した奨学金の全部又は一部につき、繰上げ償還させることができる。
(1)奨学金を貸与の目的以外に使用したとき
(2)偽りの申請その他の不正の手段によって貸与を受けたとき
(3)返還金の支払いを怠ったとき
(奨学金借用証書の提出)
第8条 奨学生は、次の各号の一に該当する場合は、在学中貸与を受けた奨学金の金額について、奨学金借用証書を作成し、連帯保証人と連署のうえ、ただちに提出しなければならない。
(1)卒業若しくは修了し、又は奨学金貸与期間が満了したとき
(2)第12条の規定により奨学金の貸与を廃止されたとき
(3)退学したとき
(4)奨学金を辞退したとき
(奨学金の利息)
第9条 奨学金の貸与は、無利息とする。ただし、返還期間が貸与期間の2倍の期間を経過した後は、残額につき年5%の利息を付する。
(奨学生の義務)
第10条 奨学生は、貸与期間における毎学年末日までに、学業成績を証明できるものをこの法人に提出しなければならない。
(奨学生の届出)
第11条 奨学生は、次の各号の一に該当する場合は、連帯保証人と連署のうえ,ただちに届け出なければならない。
(1)休学、復学、転学又は退学したとき
(2)停学、留年その他の処分を受けたとき
(3)連帯保証人を変更したとき
(4)本人又は連帯保証人の氏名、住所その他重要な事項に変更があったとき
(奨学金の休止又は廃止)
第12条 この法人は、奨学生が、下記のいずれかに該当する場合には、奨学金を休止又は廃止し、直ちにその返還を求める場合がある。
(1)休学、長期欠席、学籍抹消又は退学したとき。
(2)学業成績が不良となったとき。
(3)疾病などのため成業の見込みがなくなったとき。
(4)奨学金を必要としない理由が生じたとき。
(5)奨学生として適当でない事実があったとき。その他奨学生としての資格を失ったとき。
(奨学金の復活)
第13条 前条の規定により奨学金の貸与を休止又は停止された者が、その事由が止んで願い出たときは、奨学金の貸与を復活することができる。
(奨学金の返還猶予)
第14条 奨学生であった者が次の各号の一に該当する場合は、願出によって奨学金の返還を猶予することができる。
(1)災害により損害をこうむったため返還が困難となったとき
(2)傷病により返還が困難となったとき
(3)上級学校又はこれらと同程度の学校に在学するとき
(4)外国において学校に在学し、又は研究に従事するとき
(5)その他、真にやむを得ない事由によって返還が著しく困難となったとき
2 返還猶予の期間は、前項第3号に該当するときは、その事由の継続中とする。その他の各号の一に該当するときは、1年以内とし、さらに事由が継続するときは、願出により重ねて1年ずつ延長することができる。ただし、前項第5号に該当するときは、通じて5年を限度とする。
3 奨学金の返還猶予を受けようとする者は、その事由に応じてそれぞれ証明することができる書類を添付し連帯保証人と連署のうえ、奨学金返還猶予願を提出しなければならない。
4 奨学金の返還猶予願の提出があったときは、理事会において審査決定し、その結果を通知する。
(奨学生であった者の届出)
第15条 奨学生が第8条各号の一に該当するときは、6か月以内にその住所及び勤務先を届け出なければならない。
2 奨学生であった者が大学又は大学院に入学又は復学したときは、在学証明書を添えてただちに届け出なければならない。
3 奨学生であった者は、奨学金返還完了前に氏名、住所、勤務先その他重要な事項に変更があったときは、ただちに届け出なければならない。
4 奨学生であった者は、その連帯保証人を変更したとき又はそれらの氏名、住所、その他重要な事項に変更があったときは、ただちに届け出なければならない。
(死亡の届出)
第16条 奨学生が死亡したときは、相続人又は連帯保証人は、死亡診断書を添えてただちに死亡届を提出しなければならない。
2 奨学生であった者が、奨学金返還完了前に死亡したときは、相続人又は連帯保証人は、死亡診断書を添えてただちに死亡届を提出しなければならない。
(改廃)
第17条 この規程の改廃は、代表理事が起案し、理事会の議決を経て行う。
(実施細目)
第18条 この規程の実施について必要な事項は、別にこれを定める。
(附則)
この規程は、令和3年5月10日から施行する。
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